障害福祉サービスについて
障害福祉サービスは、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送るために必要な支援を提供する制度です。障害者総合支援法に基づき、さまざまなサービスが用意されています。
障害福祉サービスの種類
障害福祉サービスは大きく分けて、介護給付と訓練等給付の2つに分類されます。
介護給付
日常生活に必要な介護や支援を提供するサービスです。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事などの介護や家事援助を行います - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある方に、居宅での介護から外出時の移動支援まで総合的に提供します - 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある方に、外出時の移動支援や代筆・代読などを行います - 行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常時介護が必要な方に、危険回避のための援護や外出時の支援を行います - 短期入所(ショートステイ)
介護者が病気などの場合に、施設で短期間の入浴、排せつ、食事の介護などを提供します - 療養介護
医療と常時介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、介護などを提供します - 生活介護
常時介護が必要な方に、日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します - 施設入所支援
施設に入所する方に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護などを提供します
訓練等給付
自立した生活を目指すための訓練や就労支援を行うサービスです。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います - 就労移行支援
一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います - 就労継続支援A型(雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います - 就労継続支援B型(非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な方に、雇用契約を結ばず就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います - 就労定着支援
就労移行支援などを利用して一般就労した方に、就労の継続を図るため職場や生活面での相談支援を行います - 自立生活援助
施設やグループホームから一人暮らしへ移行した方などに、定期的な訪問や随時の相談対応により生活を支援します - 共同生活援助(グループホーム)(←私たちが提供しているサービス)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
サービスを利用するには
障害福祉サービスを利用するには、以下の手順が必要です。
- 市町村の窓口に相談
お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に相談します - 申請
障害福祉サービスの利用申請を行います - 調査・審査
心身の状況などについて調査を受け、障害支援区分の認定を受けます - サービス等利用計画の作成
相談支援事業所と相談しながら、利用するサービスの計画を作成します - 受給者証の交付
市町村から障害福祉サービス受給者証が交付されます - サービスの利用開始
事業所と契約し、サービスの利用を開始します
利用者負担について
原則として、サービス費用の1割が自己負担となりますが、所得に応じて月額上限額が設定されており、負担が重くなりすぎないよう配慮されています。
障害福祉サービスについてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。一人ひとりの状況に応じた最適なサービスのご利用をサポートいたします。
